SDPPIによるこの決定は、以下の点で構成されています。
- 1.- 本大臣決定の附属書に記載されている非セルラーLPWAN電気通信機器の技術標準を確立する。
- 2.- 非セルラーLPWAN電気通信機器は、本大臣決定に規定されている無線周波数帯でのみ動作するように、工場で恒久的にロックされていなければならない。
- 3.- 本決定の第一項に規定されている非セルラーLPWAN電気通信機器の技術標準への適合は、法令の規定に従い、電気通信機器の認証書によって証明される。
- 4.- 本決定の第一項に規定されている非セルラーLPWAN電気通信機器の技術標準のうち、非電離放射線に関する適合性は、別途の大臣決定によって定められる。
- 5.- 本決定の第一項に規定されている非セルラーLPWAN電気通信機器の技術標準のうち、電磁両立性 (EMC) 要件におけるイミュニティに関する適合性は、別途の大臣決定によって定められる。
- 6.- 本大臣決定の発効前に発行された非セルラーLPWAN電気通信機器の試験報告書は、当該報告書が本大臣決定および/または法令の規定に矛盾しない限り、電気通信機器および/または電気通信デバイスの認証のために引き続き提出することができる。
- 7.- 本大臣決定は、制定日(2024年1月3日)に発効する。
完全な大臣決定とその附属書にアクセスするには、お気軽にお問い合わせください。
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