「第31条. 適合性評価結果の相互承認
(1) CEマークおよび製品に適用される技術規制によって定められたその他のマーキングを表示し、EU加盟国で合法的に販売されている製品について、欧州連合のノーティファイドボディによって実施された適合性評価手続きの結果は、相互に承認されるものとする。
(2) 第(1)項に定める承認とは、製品が市場に投入または提供される際に、すでに実施された適合性評価手続きを繰り返す必要がないことを意味する。」
上記の修正を考慮すると、製品は、追加の型式承認や認証なしに、EU加盟国市場で利用可能なのと同様の条件で、モルドバ共和国市場で利用可能となります。
CEマークを表示し、RED指令に従って適合性が評価された無線機器については、製品の原産国にかかわらず、もはや適合性評価を行う必要はありません。
法235/2011号の改正案はすでに政府の承認を得ており、現在はモルドバ共和国議会の承認を待っています。改正された法律へのリンクはこちらで確認できます。
当社のチームは、今後もさらなる更新を監視し、入手可能になり次第、追加の更新情報をお知らせします。
Eleos Complianceは、無線通信製品向けの国際的なRF、EMC、安全性、およびグリーン型式承認サービスを提供しています。 Eleos Complianceは、ワイヤレスホモロゲーション分野での豊富な経験と優れたプロジェクト管理を組み合わせた、持続可能で価値に基づいたビジネスです。 グローバル市場アクセス要件または規制インテリジェンスのニーズに関する完全なサポートについては、enquiries@eleoscompliance.comまでお問い合わせください。